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車内 騒音測定器

運転者の遵守事項に
「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に
必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」
 
神奈川県道路交通法施行細則第11条第5号がありますが
これは警察官が現認しないと違反とはならないそうです
 
違反者が周囲の音や声などが聞こえない状況で危険運転で走行しても
迷惑を被った周囲の車がクラクションを鳴らしても聞こえないということになります
 
仮に 追跡等して捕まえて警察を呼んだとしても車内の大音量を消していれば
駆け付けた警官は現認できないので違反とはならないと警察の方はおっしゃいます
 
それではどのように検挙するのでしょうか
普通一般の人は 騒音測定器などは常備していませんよね
 
一方 両耳イヤホン等を使いながら自転車に乗っている少年等が
職務質問を受けていることを見掛けたことがありますが
 
禁止する目的は交通事故につながる危険性があるという点では同じであるのに
走る凶器と化する車に対して事実認定の方法があまいのかなと個人的には思います
 
くれぐれも 交通事故に巻き込まれないよう 気を付けたいものです
 

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