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相続支援

遺産をどのように分割するか相続人全員で話し合うことをいいます

分割の種類

  1. 指定分割

    遺言によって指定された通りに分割する方法です
    この方法が最優先です
  2. 協議分割

    遺言による指定がない場合、共同相続人全員の協議によって分割する方法です
    全員参加で同意を必要とします
    一部の共同相続人を除外したり、意思を無視した分割協議は無効です

分割方法

  1. 現物分割

    財産の形状や性質を変更することなく現物のまま分割する方法です
    建物や動産などのように そのものを現物分割すると現状が著しく損なわれ価値を喪失してしまいます
  2. 代償分割

    不動産などを特定の相続人が相続分を超えて取得し、超過部分を他の相続人に現金等で支払います
  3. 換価分割

    売却して換金し、換金価額を分配します

遺産分割協議の流れ

遺産分割協議の流れ

共同相続人である母または父と未成年の子が行う遺産分割協議などは未成年者とその法定代理人である母または父との間で利害
関係が衝突するため子のために特別代理人を家庭裁判所に請求しなければなりません

遺産分割に期限はありませんが相続税の納付が控えている場合などを考慮に速やかに行うことが望ましいです

相続財産は、遺産分割をするまでは相続人の共有財産となります

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