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離婚後の収支シミュレーション

国民健康保険について

その1
ご自身が厚生年金に加入できるのであれば問題ありませんが
それ以外は国民健康保険へ加入します
その際必要となるのが「資格喪失証明書」です
前夫の会社で手配して貰えない場合は
その会社を管轄する年金事務所に問い合わせて発行して貰ってください

その2
「資格喪失証明書」を持って役所へ行きます
国民健康保険税は
医療分、後期支援分、介護分の3種の分類で構成されていて
収入のない40歳以上の女性の場合
年間保険料は60,200円となります(2017年8月時点)

その3
扶養の概念がないため、子どもが1人いらっしゃると
年間保険料は103,100円となります(2017年8月時点)
高いですね

その4
軽減措置が設けられています
課税年度の前年中の所得によって
税額の7割軽減/5割軽減/2割軽減となります

国民年金について

その1
上記国民健康保険の手続きをすると国民年金に加入する義務が発生します
厚生年金の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は
自らが第2号被保険者になるか、第1号被保険者として加入します

その2
経済的な理由で支払いが困難な場合
納付猶予制度や免除制度があります

合意分割制度

離婚した場合、当事者の一方からの請求により
婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割することができます
請求できる期間:原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年間です

また、合意分割の請求によって同時に3号分割も請求があったとみなされます

3号分割制度

以下の条件が満たされれば、上記のような合意は不要で相手方の厚生年金記録
(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ 当事者間で分割することができる制度です

  • ・平成20年5月1日以降に離婚
  • ・国民年金第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)からの請求であること
  • ・原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内であること
  • ・婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の
  • ・厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること

有責行為が明らか:300万円~500万円程度
婚姻を継続しがたい重大な事由:50万円~200万円程度

まずは:交渉から始めます
→合意が整えば「協議離婚」となります
交渉決裂:家庭裁判所へ調停の申し立て(調停前置主義)
→調停委員会が公正な立場で解決へと導きます「調停離婚」となります
調停不成立
→家庭裁判所に訴状を提出することによって訴え提起します

婚姻費用は通常の社会生活を維持するために必要な生活費です
離婚を前提に別居したからといって扶養義務がなくなることはありません

まずは夫婦間で話し合いを行い決まらない場合は裁判所に対して調停を申し立てる流れとなります

子どもの人数・年齢・受取側の収入・支払側の収入別に参考にする一覧表あります
あくまでも参考として 養育費や婚姻費用は 裁判所より公表されている算定表が広く活用されています
婚姻中は婚姻費用として離婚後は養育費としてシフトされます
従いまして養育費・婚姻費用の算定表は同じものを使います

児童扶養手当

問合せ:市区町村
両親が離婚、父または母が死亡などによりどちらか一方と生計を同じくしていない児童を
育成される家庭の安定と自立のための制度です

児童が18歳(一定の障がいのある児童は20歳未満)に達した日の最初の3月31日(年度末)までの
児童を養育している父親、母親または養育者が対象です

児童育成手当

問合せ:市区町村
東京都の制度で一定の所得制限がありますが
児童1人につき月13,500円の手当てを受け取ることができます(2017年8月時点)

児童手当

問合せ:市区町村
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月 31日まで)の児童を養育している方で
児童の年齢・人数・所得によって異なります
※特例給付として所得制限を超える場合
児童一人当り月額一律5,000円の支給となります(2017年8月時点)

その他の支援事業

キャリアプラン的支援
・自立支援教育訓練給付金
・高等職業訓練促進給付金等事業

日常生活的支援
・母子家庭等日常生活支援事業
乳幼児の保育、食事の世話、身の回りの世話、買い物等

・ひとり親家庭生活支援事業
ひとり親が直面する相談支援
生活支援等講習会
児童訪問援助員による児童の悩みを聞くなどの支援
大学生等のボランティアによる児童の学習の支援や相談
ひとり親家庭情報交換事業

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