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離婚協議書

夫婦間での話し合いによって離婚条件を取り決める方法です 離婚の約90%がこの方法です 約10%が協議がうまくいかなくて調停離婚や裁判離婚となっています

※当事務所では後者の調停及び裁判に関する書類作成は出来かねます ご了承くださいませ

慰謝料・財産分与・養育費です このうち養育費だけはお子さん自身の請求権です 離婚時に夫婦間で慰謝料・財産分与・養育費を放棄したとしても、養育費はお子さんの請求権ですので喪失することはありません

・衣食住の経費 ・学費や塾などの費用 ・医療費 ・娯楽費 ・お小遣い ・交通費

一般的には18歳に達した後の最初の3月までとするケースが多いですが、「大学等に進学する場合は 卒業するまで」などのようにしっかり取り決めておくことが重要です また 年齢によって増額や再婚した場合など視野に入れる必要があります

親権・監護権・面接交渉権です
親権とは:法定管理と財産管理を行います
監護権とは:子供を引き取り養育することをいいます
面接交渉権とは:養育費と同様に子供の権利です

子供にとって最善を考慮して、面接の回数・宿泊の有無など取り決めておくことが重要です

お子さんの戸籍については 何らかの手続をしなければそのままです 自動的に親権者である親の戸籍に移動することはありません お子さんを自分の戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立てることになります その際 期限はありませんが15歳以上のお子さんはご自身が家庭裁判所へ行く必要があります

勝手な離婚届の提出を防ぐ方法として、離婚届不受理申出という手続きがあります 基本的には夫婦の本籍地の役所へ提出しますが、別居中などで役所に行くことが困難であれば最寄りの役所から転送することもできます

双方の合意で作成した「離婚協議書」を基に、公証役場で「強制執行認諾約款付き公正証書」を作成すると請求したにも関わらず支払い義務者が支払ってくれない場合には、改めて訴訟を提起することなく 裁判所に強制執行を申し立てることができるようになります 「離婚協議書」だけにするのか「強制執行認諾約款付き公正証書」にするかは、ご本人様がお決め頂くことになります

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