遺産をどのように分割するか相続人全員で話し合うことをいいます
共同相続人である母または父と未成年の子が行う遺産分割協議などは未成年者とその法定代理人である母または父との間で利害関係が衝突するため子のために特別代理人を家庭裁判所に請求しなければなりません
遺産分割に期限はありませんが相続税の納付が控えている場合などを考慮に速やかに行うことが望ましいです
相続財産は、遺産分割をするまでは相続人の共有財産となります
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