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在留資格変更・在留期間更

在留期間が満了するまでは日本に在留できるのが原則です
在留期間を超えて在留する場合には 在留期間の更新手続が必要となります

不法残留となり退去強制手続きが執られることになります
その場合 在留特別許可を求める事になりますが
在留期間を過ぎた日数が短期間で在留状況が良好な場合には許可される可能性があります

在留期間の更新申請は在留期間満了の3ヶ月前~在留期間満了日までにしなければなりませんが
この期間内に申請が受理されて 審査中に在留期間が切れてしまっても
審査結果が出るとき又は在留期間満了日から2月を経過する日のいずれか早い日までの間
適法に在留することができます
この期間のことを特例期間といいます

  • 1:内容の確認(ヒアリング)
    活動内容等に変更がないかなど確認させて頂きます
  • 2:書類の準備
  • 3:数日~数週間後 入国管理局に提出
  • 4:審査の期間 2週間~1か月後 許可

※在留期間更新許可の代表的な考慮要素

  • 1:入管法の在留資格に該当していること
  • 2:上陸許可基準に適合していること
  • 3:素行が不良でないこと
  • 4:独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 5:雇用・労働条件が適正であること
  • 6:納税義務を履行していること
  • 7:入管法に定める届出等の義務を履行していること

転職に先立って あらかじめ就労資格証明書交付申請をすることによって
就労資格証明書交付申請が万が一不交付となった場合
現在持っている在留資格は有効なので 新たな就職先を探すことにより
再度 就労資格証明書交付申請または在留期間更新許可申請が可能となります

※在留期間更新許可申請が万が一 不許可になると
在留継続がリセットされ、今後の永住許可に重大な影響を与えてしまいます

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