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日本人配偶者との離婚

14日以内に入国管理局(法務大臣)へ届出をしてください
婚姻関係が破綻し 回復する見込みがなく 既に同居の関係になく、6月以上在留していると 在留資格取消事由に該当します

配偶者に関する届出[pdf]

在留資格「定住者」へ変更できる可能性があります
特別な事情を考慮した「告示外定住」として、要件を満たせば認められる場合があります

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