任意後見人になる資格について制限はありません従って、本人の親族や知人、行政書士などの専門家であっても本人が望めばなることができます
認知症など「もしもの時に備える」ためだけではなく障害をお持ちのお子様のために親亡き後のお子様の生活に配慮した内容をご自身の任意後見契約の一内容として盛り込んだり健康な若者でも将来の病気や事故などに備え契約締結しておくことも可能となります
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